事例(K税理士)
『病院経営自宅兼事務所に院長用、奥様用二台固定資産台帳にあるが個人的な使用であるとの認定はされず』

国税OB目線
一台は100歩譲っても二台目はしっかり聴取されますが、0か100なので立証が難しい
(個人事業主には事業割合あり)

中立的な税理士
事業の用に供する場合は認められる旨を説明し、記録を残す事が望ましい

書面添付の書き方
法人名義の車両について、事業に使用しいることを確認したため、減価償却費、車両費など適正であることを確認した


添付資料
ドライブレコーダー再生画像の写メ
カーナビの地点登録と業務関連性
ハイオクの給油領収書
購入時の走行距離と使用状況(現在メーター)に乖離なし
Googleマップタイムライン
手帳