脱税容疑、不動産2社告発 虚偽の申告書提出も―東京国税局

2020年07月02日11時56分

 不動産の売却益などを隠し、法人税など計約1億6800万円を脱税したとして、

東京国税局査察部が法人税法違反などの疑いで、不動産会社「ドリームジャパン」

(東京都品川区)と実質経営者の赤松賢一氏(53)を東京地検に告発したことが2日、

関係者への取材で分かった。

 

 関係者によると、同社は2018年12月期までの3年間、不動産の売却で得た

所得約5億1600万円を隠し、法人税約1億2400万円と消費税約4400万円を

脱税した疑いが持たれている。


 同社は法定期限後に税務申告したが、赤松氏が経理代行業者に売り上げの一部

を除外するなどして作らせた、でたらめの申告書を提出していた。


 査察部は、ドリーム社の取引先の不動産会社「オッツ・インベストメント」(中央区)と

尾内柳一社長(57)も法人税法違反容疑で告発。

 

オッツ社はドリーム社に虚偽の業務委託契約書を作らせ、架空の経費を計上。

18年5月期までの2年間で約9700万円の所得を隠し、法人税約2400万円を

脱税した疑いが持たれている。
 赤松氏と尾内社長は取材に対し、「修正申告し、納付した」と話した。

 

解説 3年間で約5億1600万円なので平均1億7200万円

    手口は業務委託契約による架空経費と売上除外

    でたらめの申告書を誰が作成したのか

 

    にせ税理士が作成すると税理士法違反になります

    顧問税理士がいるとは思いませんが

 

    月次監査の際には業務委託契約書の業務の実態

    をヒアリングし、証拠資料を確認しましょう

 

    不動産業者は税務調査の対象になりやすいです

    業務委託は特に

 

    契約書があればいいわけではありません

    中身をともなわないと

 

    期限後申告もよくないですね

    無申告者も税務署は管理していますよ

  

    定期的に督促をしますし

    無申告の税務調査も行われます

 

    東京国税局管内は

    税務職員一人当たりの法人件数が多いですから

    気が付かないと思っているのか

 

    数字に強い税務職員をだませませんよ