事例(K税理士
『消費税の課非判定誤りを指摘されました』
軽油引取税、ゴルフ利用税

国税OB目線
通勤手当 課税
信販会社の手数料 非課税
商品券など 非課税
など会計事務所で独自で作成されているルールを守りましょう

中立的な税理士
当然です

書面添付の書き方
課非判定について適正であることを確認しました

添付書類
課非判定表、仕訳例