事例(A税理士)
『請求書、領収書の保存がないため仕入税額控除認められませんと言われるのではと思ったが・・・』
国税OB目線
複数回にわたり請求書、領収書を呈示を求められるも呈示できないと反論するとご指摘の通りですが、客観的に取引内容より存在していたことの証明や税務調査への協力などベストを尽くすべきでしょう
中立的な税理士
請求領収書の保存がない場合は仕入税額控除が認められない旨は常日頃より顧問先に伝えるべきでしょう
書面添付の書き方
仕入税額控除の適否について請求書、領収書の保存を確認した
添付書類
元帳の写し、請求書、領収書のサンプル