事例(S税理士)

『損害賠償請求で費用処理していたが申告期限までに

確定した金額を雑収入計上漏れとして指摘された』

 

国税OB目線

勘定科目内訳書や特別損益については着目しています。

金額が1千万円を超えると目の色が変わります。

 

中立的な立場である税理士として

債権債務が確定していれば損益に影響させる方が望ましいでしょう。

 

書面添付の書き方

特別損失として計上した○○費用について、損害賠償請求中で

あるが申告期限まで債権が確定したため申告加算した。

添付資料 ○○通知書