2006/6/15(木)初めての住民税の通知書が届きました。
「平成18年度 特別区民税・都民税 特別徴収税額の通知書」
日付 平成18年 5月10日
担当課 区役所課税課
サラリーマンの私の場合、「特別徴収」という方法で住民税を
納めます。では「特別徴収」とは何か?・・・
・「普通徴収」と「特別徴収」
住民税の納税方法には下記2通りの方法があります。
普通徴収・・・個人(私)が住民税を納めるという納税方法
特別徴収・・・給与の支払者(会社・特別徴収義務者)が個人
(私・納税義務者)にかわって住民税を納めるという方法
⇒給与天引
⇒税額は会社が提出した給与支払報告書や所得税の
確定申告書に基づいて決定されされます。
よって通知は会社の経理を通してきます。
・「都道府県民税」・「市区町村税」
住民税には都道府県に納める部分と、市区町村に納める部分があります。
納める割合は市区町村の方が大きくなっています。
※ 東京都の場合・・・都道府県民税=都民税
市区町村税=特別区民税
どの自治体に納めるか?
1月1日に住んでいた住所地の自治体
※「住んでいた」=住民票がおいてあった場所
⇒実際に住んでいた場所
・「所得割」と「均等割」
所得割・・・ 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除※
※税額控除は、所得割額の7.5%相当額(上限2万円)です
※退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、
特別の税額計算式を用います。
均等割
都道県民税(年額) 1,000円
市区町村税(年額) 3,000円
・税額
地方税法の定めに従って算出されます。
よって計算方法は全国統一であり、市区町村間で相違はありません。
| 市区町村税 | ||
| 課税所得の段階 | 税率 | 速算控除額 |
| 200万円以下の金額 | 3% | - |
| 200万円超700万円以下の金額 | 8% | 100,000円 |
| 700万円を超える金額 | 10% | 240,000円 |
| 都道府県税 | ||
| 課税所得の段階 | 税率 | 速算控除額 |
| 700万円以下の金額 | 2% | - |
| 700万円を超える金額 | 3% | 70,000円 |
※課税所得・・・前年度の所得
