2006/6/15(木)初めての住民税の通知書が届きました。


平成18年度 特別区民税・都民税 特別徴収税額の通知書

日付  平成18年 5月10日

担当課 区役所課税課



サラリーマンの私の場合、「特別徴収」という方法で住民税を

納めます。では「特別徴収」とは何か?・・・

 

・「普通徴収」と「特別徴収」

  

 住民税の納税方法には下記2通りの方法があります。

  普通徴収・・・個人(私)が住民税を納めるという納税方法


  特別徴収・・・給与の支払者(会社・特別徴収義務者)が個人

          (私・納税義務者)にかわって住民税を納めるという方法

          ⇒給与天引

          ⇒税額は会社が提出した給与支払報告書や所得税の

           確定申告書に基づいて決定されされます。

           よって通知は会社の経理を通してきます。

 
・「都道府県民税」・「市区町村税」

 

住民税には都道府県に納める部分と、市区町村に納める部分があります。

納める割合は市区町村の方が大きくなっています。


  ※ 税金の種類(YOMIURI ONLINE)


  ※ 東京都の場合・・・都道府県民税=都民税

                市区町村税=特別区民税


どの自治体に納めるか?

  1月1日に住んでいた住所地の自治体

  ※「住んでいた」=住民票がおいてあった場所

            ⇒実際に住んでいた場所


・「所得割」と「均等割」


  所得割・・・ 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除※

   ※税額控除は、所得割額の7.5%相当額(上限2万円)です 

   ※退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、

     特別の税額計算式を用います。

 

 均等割

   都道県民税(年額) 1,000円

   市区町村税(年額) 3,000円


・税額


 地方税法の定めに従って算出されます。

 よって計算方法は全国統一であり、市区町村間で相違はありません。
       

市区町村税
課税所得の段階 税率 速算控除額
200万円以下の金額 3%
200万円超700万円以下の金額 8% 100,000円
700万円を超える金額 10% 240,000円
都道府県税
課税所得の段階 税率 速算控除額
700万円以下の金額 2%
700万円を超える金額 3% 70,000円


※課税所得・・・前年度の所得