遺言は災害対策に似ています。

私は東日本大震災のあとに、家族3人分の災害バッグを準備しました。

準備したことで必要以上に不安になることが無くなりました。

災害バッグの有り難さは災害が起こったときに実感します。

遺言の有り難さは本人が亡くなったあとに、残された家族が実感するでしょう。

災害も人の死も必ずやってきます。

私は人を不幸にする一凶は「あとでやろう」とする生命の傾向性だと思っています。

何故ならば「あとでやろう」と思ったことは、往々にして「結局されないままに終わる」からです。


さて、超高齢化社会を生きる私たちにとって、認知症はとても身近な問題です。

遺言をするには遺言能力が必要です。

認知症の方が遺言を作成するにあたっても、この遺言能力を問われます。

遺言作成時に遺言能力があったかどうかは、認知症の症状の程度や、遺言の複雑さ、遺言者の生活状況や態度などから、総合的に厳しく判断されるようです。

認知症であっても、その症状が軽く、本人が自分の行為の結果を判断できるだけの遺言能力があれば、遺言は無効にはなりません。

その際は認知症専門医の診断書やカルテにより遺言作成時に遺言能力があったことを裏付ける必要があります。

認知症は進行していく病です。

認知症の症状が重ければ遺言能力を認められず、遺言を残すことができません。

もし遺言能力があるならば「あとでやろう」との温い誘惑を断ち切り、今、意を決して遺言を作成してみましょう。

【毎月15日は遺言の日】
遺言はあなたの家族の未来の笑顔を守ります。

吉村行政書士事務所
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