遺留分は馴染みのない言葉ですね。

簡単に言えば、遺族が相続できる最低限度の相続分のことです。

例えば、「優しくしてくれたA子さんに、すべての財産を譲る」といった内容の遺言があったとします。

妻、子供については何も書かれていませんでした。

遺言には凄い力があり、法律で決められた相続分よりも遺言の内容が優先されます。

そうすると、このケースで遺言の内容通りに実行されたとしたら、本来は遺産を受け継ぐはずだった妻、子供は何ももらえない結果になってしまいます。

それではあまりに不平等ではないでしょうか?

そこで民法では、遺族の権利と利益を守るために、「遺留分」として「最低限度これだけは受け取れる」という相続分を遺族に認めました。

大丈夫です。
難しいのは「遺留分」という言葉の響きだけです^^

少し行き過ぎた遺言などで遺族の権利が脅かされたとき、遺族を守ってくれるのが「遺留分」の規定です。

この「遺留分」のおかげで、「愛人に全財産を譲る」という遺言があっても、妻、子供は最低限度の遺産を受け取ることができるのです。

ただし、遺族であれば誰でも「遺留分」で守られる訳ではありません。

「遺留分」が認められているのは、配偶者、親や子、孫などに限られます。

ポイントとして、兄弟姉妹に「遺留分」はありません!

ここは必ず押さえましょうね。


いかがでしょう。

遺留分。なんとなくイメージをつかめましたでしょうか?

大丈夫です。

うっすらとでも分かる気がしたら、あとは触れる度になじんできます。

また折にふれて解説させていただきますね♪