被相続人が亡くなった瞬間から相続は開始します。
「相続は関係ないわ。うち財産ないから」という人にも、必ず相続は発生します。
これは誰もが経験しうることですので、これを良い機会に主な手続きを押さえておきましょう。
まず、死亡した日から7日以内に死亡診断書を添えて市町村役場にて火葬許可書の交付を受けます。
火葬が終わり証印をもらうと、これがそのまま埋葬許可証になります。
また健康保険証の返却や年金受給停止手続、世帯主の変更、生命保険の請求など様々な公的手続きを行います。
そして相続開始後3ヶ月以内に相続するか相続放棄をするかを選択します。
相続する財産はプラスの財産とは限りません。
借金や未払いの税金といったマイナスの財産もきっちり相続の対象になります。
トータルでプラスだと思っていた故人の財産に対し、思わぬ多額のマイナス財産が発覚したらどうされますか?
「借金はいやだ。放棄したい」
この相続放棄のタイムリミットが【3ヶ月以内】なのです。
相続が発生してから3ヶ月以内に手続きをしないと、自動的にマイナスの財産も相続することになります。
やはり【臨終後3ヶ月以内】に遺言書の存在を確認、誰が財産を相続するのかを特定し、故人の財産をリストアップしておきたいところです。
そのように相続人を特定、財産を見極めた上で相続するか放棄するかを結論するのが、健全で安心な事の進め方かと思われます。