民法では遺言について多くの条文を費やして、その方式や効力などを定めています。
それでは認知症に関する条文はあるでしょうか?
答え。認知症が明言された箇所はありません。
しかし、認知症の方が残した遺言の効力については、民法963条を手掛かりに判断をすることになります。
民法963条「遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない」
ここでの能力とは意思能力を指します。
意思能力とは「自分がした行為の結果をわきまえるだけの精神能力」のことです。
認知症の方が残した遺言の場合、遺言を作成した時点で、意思能力があったか無かったかが焦点となります。
多くの場合、作成当時の主治医の意見を聞いたり、遺言者の生活態度などを判断材料にします。
悪化と好転を繰り返す「まだら認知症」である場合には、病状の推移なども考慮に入れられます。
これらは全て、遺言作成当時の意思能力の有無を検証しています。
逆の言い方をすれば、認知症が益々身近になりつつある超高齢化社会の日本において、意思能力を有している間に、主治医などから意思能力があることの診断書を取得し、公正証書で遺言を作成することは、とても合理的で責任のある大人の作法とさえ言えるのかも知れません。
吉村行政書士事務所HP