あなたが遺言を書くときに何人かの子どもの中で、「特に世話になった一人に多く遺してあげたい」そう願うこともあるでしょう。
一方で遺留分という制度があります。
一定の相続人は最低限もらえる相続財産が保障されているのです。
この保障された相続財産の割合を遺留分といいます。
あなたの子どもの一人に多くの財産を遺すと、他の子ども達の遺留分を侵害する可能性があります。
他の子どもの遺留分を侵害しない割合で遺言を作成することが無難な対策です。
それを前提に他の選択肢を検討します。
一つには遺留分を他の子ども達に放棄してもらうことです。
家族の仲が良く、他の子ども達の理解が得られるならそれも良いでしょう。
ただし、あなたが亡くなる前に遺留分放棄をする場合には、家庭裁判所に遺留分放棄を申し立て、許可を得る必要があります。
あなたが亡くなった後に遺留分放棄をする場合は、単純にその旨の意思表示で十分です。
法的拘束力はありませんが、遺言書の付言事項の中で分け方に差をつけた理由を述べて、遺留分減殺請求権の行使を抑制する試みも考えられます。
とはいえ上記の方法も確実なものではありません。
遺留分を侵害する遺言も、それ自体法的には有効です。
遺留分減殺請求権を行使された場合に、それに対応できる財産をその一人の子どもに遺しておける範囲で遺言を作成すること、これも一つの方法だと思われます。
そして、遺留分減殺請求の意思表示ができるのは、相続が開始したことを知ったときから1年以内です。
いずれにせよ遺言を作成しなければ、その子どもは他の子どもと同じ割合の相続財産しか受け取ることかできません。
さらに言えば、その子どもは他の子ども達と話し合いの上で相続財産が決められます。
望み通りの財産を得られる保証はありません。
やはり遺言を書くことは必要なことです。
【毎月15日は遺言の日】
遺言はあなたの家族の未来の笑顔を守ります。