今までに書いてきているので繰り返しになります。

 

【追認とは】

追認は、取消可能な行為を「取消しません!」と意思表示することです。

一度追認すると、「やっぱり取消します」と言えません。禁反言の原則に反するからです。

 

【追認の効果】

取消可能な法律行為は有効に確定します。

 

【追認権者は?】

追認できる者は、保護者と(後見・保佐・補助開始の審判が取消され、)行為能力を回復した制限行為能力者(だった者)です。

制限行為能力者は追認できません。判断能力が不十分な者に法律行為を有効にするか否かの判断を任せるわけにはいかないからです。