⑴権利能力

 権利能力とは、権利義務の主体となることができる能力のことです。

 そして、権利能力が認められているのは、自然人と法人です。

 ※人は必ず権利の主体であって、権利の客体になることを日本の法律は絶対に

  認めません。

 

⑵権利能力の始期

 第3条1項に「私権の享有は、出生に始まる」とあります。

 出生という事実さえあれば、私権を享有すると言っています。

 つまり、人は出生さえすれば、みんな平等に権利能力を有するということであり、

 この3条1項から、民法の3大基本原則の1つである『権利能力平等の原則』が導か

 れます。

 条文を文理解釈(条文解釈は文理解釈が基本です)すれば、母親のお腹の中にい

 る胎児は、まだ出生していないので権利能力は認められません。しかし、これを

 貫き通すと、以下の場合に重大な問題が生じます。

 それは、不法行為を原因とする損害賠償請求、相続、遺贈のケースです。

 例えば、父親が交通事故により亡くなったとします。そのタイミングが出生後

 であれば、赤ちゃんは加害者に慰謝料請求が可能です。しかしながら、その

 タイミングが出生前であれば、胎児の時点では権利能力を有しないので、慰謝料

 請求権が胎児に帰属することはなく、よって、赤ちゃんとして生まれた後も、

 慰謝料請求はできません。この赤ちゃんは、父親のいない子として人生を歩ん

 でいくことになります。なのに、いつ出生したかという、本人にはどうすること

 もできないことを理由に、慰謝料請求できたり、できなかったりします。

 これって、胎児にとっては、かなり不公平ですよね。

 胎児にとって同様の不公平が、相続でも、遺贈でも発生します。

 民法は不公平を非常に嫌います。公平性という真の平等を大切にします。

 なので、このままにはしません。「私権の享有は、出生に始まる」という原則を

 貫くと胎児にとって重大な不公平(民法が大嫌いな不公平)が生まれるので、

 例外規定を設けて、この不公平を回避します。それが、

 ・不法行為を理由とする損害賠償(721条)

 ・相続(886条)

 ・遺贈(965条)

 であって、これらについては、胎児を既に生まれたものとみなすことにより、胎児

 であっても、この3つの権利については、権利能力を有することとしています。

 

⑶権利能力の終期

 自然人の場合、死亡によってのみ権利能力は消滅します。

 (次回に書く「失踪宣告」では権利能力は消滅しません)

 法人の場合は、清算が結了する(解散した後に財産処分手続きが全て完了する)

 ことで、法人格は消滅し、権利能力も消滅します。

 

それでは、次回は「失踪宣告」です。