いきなり法律の話題でいきます。

民法というのは、人と人の間のルールや日常生活のルールに関して、いろいろと書かれています。ルールっていうと守らなきゃならないものって印象を持たれると思いますが、ちょっと違うんです。

法律を勉強し始めた方ならご存じの通り、民法の大原則に『私的自治の原則』というのがあります。これは、「人は皆、自分のことは自分で決められる」ということです。そうなんです。実は人は自分のことであれば、民法なんて関係なく決められます。例えば、人と人が話し合って、何らかの約束をしたときには、民法のルールなんて守らなくても、当人同士がそれで良いならOKなんです。

じゃあ、民法ってなんであるのでしょう?

これは、当人同士が何か約束をして、それに従って行動をしていても、現実には予期せぬ問題や衝突が起こります。そのときに「あれ?このことについては何も決めてなかった。どうしよう」ってなりますよね。

そんなときに民法の登場です。民法のルールに従って問題を解決しましょうとなるわけです。もちろん、この場合でも両者で話合いをもって、解決できればよいのですが、問題や衝突が起きているので、なかなかそうも上手くいきませんよね。

 

このことを民法の『補充的機能』といい、民法の役割の一つです。

 

もちろん、守らなければいけないことがあるのは大前提です。公共の福祉といいますが、他人を傷つけたり、社会秩序を混乱させたりしてはいけませんよね。

 

また、私的自治の原則の表裏をなす原則として『自己責任の原則』というのもあります。自分の意思(真意)で決めたことには責任を持ちなさいということです。こちらも大切です。

 

『私的自治の原則』、今後、民法を学ぶ上で非常に重要な原則です。民法の大きな幹を形成する原則の一つです。