70歳まで高齢者という定義を見直そうとしているから、年金の支給開始は、自ずと将来的には、70歳になるんだろうなと想像がついている。

 

現在、55歳(今年56歳)で10年後から通常だと年金の支給開始に併せて、受け取りができます。
私は、自分で作った会社からの給与所得をもらうということを退職後、2年立って、今年の4月から改めてスタートしました。
定年退職をいつにするかという問題はありますが、繰り下げを今回はひとまず70歳にして考えたいと思います。

今の所の65歳からの受給は、月20万円弱なので、ザクっとシミュレーションサイトを利用して確認すると、

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5年先延ばしすれば、年間の受取額が100万円増える計算です。
✳︎20万円の中には、特別支給の老齢厚生年金が含まれているので、単純に上記のような結果にはなりません。

途中で死んだ場合の受け取りに関しても色々と手続き方法があって、全く受け取れないなんてことにはならないようなので、繰り下げ受給の手続きは、したいと思っています。

年金は、手続きをしないと、そもそも自動的に繰り下げになる

65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」をお送りしますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。 届出が遅れますと、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします
日本年金機構より

繰り下げ受給の手続きっていつのタイミング?

つまり、上記の5年の間に、繰り下げの手続きをする必要があって、
66歳以降で受給を開始したい時期に「繰り下げ請求書」を最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出する

ただ、注意しなければならないのは、年間の総所得額が576万円を超えると受給年金額が減額される年間576万円を超えない場合

支給される老齢厚生年金から14万円の2分の1の額である7万円が支給停止されます。

とはいえ、働いて厚生年金に入り続けることによる受給年金額の増額は、できるわけなので、そこのところの計算も併せてしながら、働きながらの受給を目指すというのが、一番いい。

 

65歳まで給与月額20万円で厚生年金保険に加入していた方が、65歳以降、70歳まで引き続き給与月額20万円で厚生年金保険に加入した場合の例

 

つまり、5年先延ばしして、かつ70歳まで給与所得とともに厚生年金に加入していると、年間300万円+6.5万円(年額)が年金支給額になります。
(あんまり増えんな・・・・・)

 

70歳以降は、給与取得額を減らして、給与所得の範囲で日常生活をして、年金の方は、レジャーや再投資に回せそうな感じです。