”テプラ”の商品名で知られるラベルライターに
関する発明を巡って、「ブラザー工業」の
社員と元社員が、合計4億円の発明対価を
ブラザー工業に求めた裁判の上告審で、最高裁
第2小法廷(竹内行夫裁判長)は、原告、被告
双方の上告を退ける判決を下した。
これにより、2人は、約5600万円を支払うように
命じた2審の知財高裁の判決が確定した。
この裁判は、第1審の東京地裁では、2人に約3700万円
の支払いを命じ、2審は「他社と差別化をはかるうえで重要な
発明だ。」として、約5600万円に増額された。
原告の「テプラ」などを発明したブラザー工業の
結城栄治さん(49)と元社員の酒井隆司(51)は
喜びの記者会見をし、敗れたブラザー工業は、
「残念な判決だが、決定に従いたい」と発表した。
限定特価!!送料無料!!キングジム ラベルライター「テプラPR...
|