こんにちは。
神楽坂・飯田橋で医療法務と相続をメインにしております、
行政書士の西島です。
季節が行ったり来たり、
徐々に春に近づいている証拠でしょうか?
いろいろと情報が錯綜しており、
市場からひとつ、またひとつと商品が消失しておりますが、
みなさまはいかかがお過ごしですか?
「情報に踊らされる」という言葉がありますが、
踊らされるまいとはおもいつつも、やはり必要なものは必要なわけで、
枠の外にいたがために、後に困るのは避けたいわけで・・・。
難しいですね。
結局は、不本意でも踊らなければならないときもあるわけで・・・。
さて、ここからは最近のお話。
少しでも皆様の参考になればと。
遺産分割協議に際して、
故人の銀行口座を調べるのですが、
晩年の預金の引き出し・使途についてもめるケースままあります。
晩年にお体の自由が利かず、
ご家族に金銭管理も含めて、身の回りの世話を頼まれる方
多いかとは思います(また、今後は必ず増えてきます。)。
費用はだれが持つのか?
とくに、配偶者も含め、何人かがいらっしゃる場合、
介護や日常生活に係る費用をどこから捻出するのか。
ご本人の年金や預貯金で100%賄える場合、
必要に応じて、面倒を見るご家族が持ち出す場合、いろいろだと思います。
お金の出処がどこであれ、
「使途」をはっきりさせておくとは思う以上に重要です。
いつ、いくら引き出して、どこにいくら払ったのか。
同居のご家族がご本人の口座が引き出して、
支払等の管理をしている場合には、ご本にがお亡くなりになった後、
遺産分割の際でもめてしまう要因のひとつです。
特に食費や光熱費、家賃などご家族内で按分できないような場合、
お金の出処が混在してしまいますよね。
面倒を見る期間が長引けば、当然その間に、
ご本人とは関係のない部分でお車の買い替えや、
家電の買い替え等、あるかと思いますが、
そこに被相続人の預貯金が使われているのでは?
など、一度疑いの目をもってしまうと、
なかなか抜け出せないもの。
対策は?
みなさまもご存じかもしれません。
「成年後見制度」というものがあります。
この制度は、ご本人の事理弁識能力に衰えがある場合、
ご本人に代わって第三者が財産管理等の法律行為を行う制度です。
あらかじめ誰に任せるかをご本人が決めておける
「任意後見制度」と、
家庭裁判所が指定する後見人が就任する場合とがあります。
任意の制度を利用する場合、
よく知った方に任せることができる反面、
就任された方は、収支報告書などの作成等、
事務的な負担は決して少なくありません。
また、公的な後見制度を利用する場合、
専門家が就任する安心感がある反面、
費用負担が生じます。
後見制度の盲点
後見制度の対象となるのは
あくまでも「事理弁識能力」に衰えがある場合です。
つまり、身体的に衰えが顕著となり
例えば寝たきりになった場合には利用することができません。
この様な場合に備えて
「生前契約」の一環として、「財産管理等委任契約書」の作成を提案させていただくことがあります。
簡単に言えば、
お体の自由が利かなくなり、外出もままならなくなった場合、
預貯金の引きだしや公共料金の支払、
日用品の買い物等をお願いする相手を決めておく契約です。
内容はたいしたことがないように思われるかもしれませんが、
誰に何をお願いするかを決めておくことは、
少なからず、ご家族を守る予防線になります。
もちろん、この場合でもお金の使途を記録することの
重要性は変わりませんが。
専門家の領域
われわれ行政書士もそうですが、
弁護士、税理士、司法書士が相続関係の業務を扱っております。
しかし、いちど紛争に発展すればもはや弁護士しか関与できないのが通常です。
相続税に強いのは言うまでもなく税理士、
不動産についてご懸念があるようであれば司法書士が一番。
ですが、行政書士も紛争以前しか積極的な関与はできません。
それでも、事前の準備に関しては
われわれ士業は常に研鑽を行っております。
紛争に発展する前であれば、
税理士も司法書士も行政書士もご相談に乗ることは可能です。
お電話のハードルが高く感じる場合は、
メールでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。
お付き合いいただきありがとうございました。
西島行政書士事務所
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