真面目労働者と税理士

真面目労働者と税理士

多くの企業では経歴詐称などを懲戒や解雇の理由として定めています

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Aさんは現在勤めているX会社に入社する際、少しでも自分の印象を良くしようとして、以前Y社に勤めていたにもかかわらず、その事実を告げず、今まで会社勤めはしたことがないと経歴を詐称しました。Aさんは解雇されるのでしょうか?





多くの企業では、就業規則で、経歴詐称などを懲戒や解雇の理由として定めています。会社としては、その人の経歴や学歴などをもとにその人との労働契約を締結するわけですから、経歴を正しく伝えることは非常に重要です。





また、経歴を詐称することは、会社と労働者の間の信頼関係を破壊し、その人の労働力に対する評価を誤らせて企業秩序を乱すことになります。





しかしながら、経歴を詐称したからといってすぐに解雇されるわけではなく、懲戒を受けたり解雇をされたりするかどうかは、その人の詐称内容が重要であることが必要です。





具体的には、犯罪歴、職歴、最終学歴などであって、詐称の内容やその人の職種などに照らして具体的に判断されます。ちなみに、最終学歴の詐称とは、低い学歴を高く詐称することだけでなく、高い学歴を低く詐称することも含まれるので注意が必要です。





労働者が最終学歴などの経歴について会社に対して真実を告げる義務があるかどうかについて、最高裁(最判平成3年9月19日)は次のように判断しました。





すなわち、労働者は会社から必要かつ合理的な範囲内で申告を求められた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負う、と判断しました。





上記のAさんの例についてみます。仮にAさんが以前勤めていたY社で会社のお金を横領し、クビになったとして、その事実を隠したままX社に勤めたというような場合には、X社から解雇をされたとしてもやむを得ません。





いずれにしても、会社との信頼関係を築く上で経歴を正しく伝えることは重要ですので、会社から申告を求められた場合、それが合理的な範囲内であるならばきちんと申告するようにしましょう。










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