今日平成26年6月18日に
衆議院から参議院の送られた
これまでの「宅地建物取引主任者」の名称が
「宅地建物取引士」に変更する
法案が全会一致で承認可決しました。
これによって何がかわるのでしょうか?
気になるところですが、
名称以外何も変わりません。
なので大騒ぎをすることではないのですが、
ただ士業の仲間入りすることになります。
これまで以上にしっかり勉強して
自覚と責任をもって臨まないとだめですね。
なお、改正法は公布後1年以内となっていますが、
平成27年4月1日までには施行されるもよう。
住宅新報社 参照
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000020063
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