なんとなくは分かっても、どういう性格のものか分からない、
更新料 について書きますね。
お部屋を借りたことのある方は、経験したことがあると思いますが、
今の賃貸借契約期間が終了後も継続してお部屋を借りるときに
更新料 って払いますね。
これは、全国的なものではなくて、地域的特色があるもので、
地方に行くと更新料がないところもありますね。
更新料がない分、敷金が3~6か月とかいうところもあります。
更新料は、首都圏と京都その他関西圏の1部で使われているようです。
その、更新料とはいったい何のために払うの
払わないとだめなの
って思う人もいますよね。更新料は、支払いを約束する上での特約になります。
従って、この特約条件が、いやで更新料を払いたくなければ
契約しなければいいだけです。当然お部屋も借りられません。
でも、この支払条件で契約をしたならば払わなけれなりません。
ところで、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されて、
第10条に 消費者の利益を一方的に害する条項の無効 と言うのがあって
これとの関係で、訴訟に至り、高等裁判所では、ケースバイケースで
有効と無効の判決が出ています。
この有効か無効かの判断は、契約期間と更新料の額との関係で、
契約期間が短いのに更新料の額が大きい場合には無効のようです。
具体的には、高等裁判所の判決では
契約期間が2年で更新料が賃料の2か月は、有効
契約期間が1年で更新料が賃料の2か月分は、無効
東京では、通常、契約期間は、2年 更新料は、賃料の1か月分
としているところが多いのではないでしょうか。
高裁判決でも有効の範囲内ですね。
最高裁判決では、諸事情に照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り
消費者契約法第10条に当たらず、有効としています。
高等裁判所で無効となった契約期間が1年で更新料が賃料の2か月分も
有効の判決なのです。(注意:諸事情により異なります)
また、更新料の法的性質についても
「更新料は、賃料とともに賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが
通常であり、その支払いにより賃借人は円満に物件の使用を継続する
ことができることからすると、更新料は、一般に賃料の補充ないし前払、
賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を
有するものと解するのが相当である。」
としています。
(参照 公益財団法人 不動産流通近代化センター
不動産関連 法令改正のポイント )
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