個人が部屋を賃借した時の更新料 | 代々木上原・八幡賃貸はウェルサイドホーム

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せっかく、昨日は講習会に出席したので、

なんとなくは分かっても、どういう性格のものか分からない、

更新料 について書きますね。
 

お部屋を借りたことのある方は、経験したことがあると思いますが、

今の賃貸借契約期間が終了後も継続してお部屋を借りるときに

更新料 って払いますね。

これは、全国的なものではなくて、地域的特色があるもので、

地方に行くと更新料がないところもありますね。

更新料がない分、敷金が3~6か月とかいうところもあります。

更新料は、首都圏と京都その他関西圏の1部で使われているようです。


その、更新料とはいったい何のために払うの

払わないとだめなの   って思う人もいますよね。

更新料は、支払いを約束する上での特約になります。

従って、この特約条件が、いやで更新料を払いたくなければ

契約しなければいいだけです。当然お部屋も借りられません。

でも、この支払条件で契約をしたならば払わなけれなりません。

ところで、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されて、

第10条に 消費者の利益を一方的に害する条項の無効 と言うのがあって

これとの関係で、訴訟に至り、高等裁判所では、ケースバイケースで

有効と無効の判決が出ています。

この有効か無効かの判断は、契約期間と更新料の額との関係で、

契約期間が短いのに更新料の額が大きい場合には無効のようです。


具体的には、高等裁判所の判決では

契約期間が2年で更新料が賃料の2か月は、有効

契約期間が1年で更新料が賃料の2か月分は、無効

東京では、通常、契約期間は、2年 更新料は、賃料の1か月分

としているところが多いのではないでしょうか。

高裁判決でも有効の範囲内ですね。


最高裁判決では、諸事情に照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り

消費者契約法第10条に当たらず、有効としています。 

高等裁判所で無効となった契約期間が1年で更新料が賃料の2か月分も

有効の判決なのです。(注意:諸事情により異なります)

また、更新料の法的性質についても

「更新料は、賃料とともに賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが

通常であり、その支払いにより賃借人は円満に物件の使用を継続する

ことができることからすると、更新料は、一般に賃料の補充ないし前払、

賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を

有するものと解するのが相当である。」

としています。


(参照 公益財団法人 不動産流通近代化センター 
           不動産関連 法令改正のポイント )





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