混合診療の保険不給付は違法、東京地裁判決
<span style="line-height: 150%"><font size="3">いつもありがとうございます。
ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。
毎日毎日、多くの素的なことがあり、感謝しています。
禁止されている混合診療を認めるという大歓迎される判決がでました。
混合診療を解禁し、医療機関が努力すれば医療は飛躍的に
よくなります。
ガンの場合は、医師に内緒で事実上の混合診療をしているケースが
ほとんどのようです。
西洋医学に偏り過ぎて治療効果が十分でていない生活習慣病も
治療効果がでてきます。
一生治らないと絶望させられる糖尿病も治ります。
世界の健康政策の原典・<a href="http://plaza.rakuten.co.jp/wellness21jp/4000
">アメリカ上院栄養問題特別委員会報告書</a>
(通称マクガバンレポート)は、2年間、200億円かけ、
過去150年を世界中から3000名を超える医師・学者の
証言・資料をもとに調査した5000頁を超える極めて密度の濃い
報告書といわれています。
<A href="http://item.rakuten.co.jp/book/1468247/
" target="_blank">要約本</A>には、こんなことが書かれています。
◆ガン、心臓病、脳卒中や精神的問題さえも食事の欧米化が
原因になって起こる 『食源病』である。特にビタミン・ミネラル
の不足が目立つ。この間違った食生活を改めることでこれら
の病気を予防する以外に先進国民が健康になる方法はない。
◆現代医学は栄養に盲目な片目の医学。治療効果も上がらないので、
医学革命が必要であり、医師の再教育も必要だ。
私の得意分野の栄養療法はアメリカの先端医療なのに
日本では評価されていませんが、驚くべき効果があります。
<a href="http://plaza.rakuten.co.jp/wellness21jp/diary/200711060001/
">11月29日 私が講師のメタボ検診・指導と最善の健康法</a>
<a href="http://plaza.rakuten.co.jp/wellness21jp/15000 ">コラボレーション先の統合医療ライフ・クリラック</a>
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がん治療で保険対象外の治療も併用する「混合診療」を受けた男性が、本来は保険が利く治療分まで給付しないのは違法だとして、国に保険給付を受ける権利の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「混合診療を理由に保険適用せず全額を自己負担としたのは違法」と指摘し、男性の請求を認めた。
国は、保険対象の治療と対象外の治療を組み合わせる「混合診療」の場合、原則としてすべて保険対象外と取り扱っている。こうした運用を違法とする司法判断が出たことで、厚生労働省は混合診療への対応の見直しを迫られそうだ。
訴えていたのは神奈川県在住の団体職員の男性(60)。男性は腎臓がんの治療のため、2001年9月以降、同県立がんセンターの主治医の勧めで、保険対象の「インターフェロン療法」と保険対象外の「活性化自己リンパ球移入療法」を併用して受けた。
(出典:日本経済新聞)
<B><FONT color=blue size=+1>◆「混合診療」認める初判決 東京地裁</FONT></B>
腎臓がん治療のため、保険適用対象となるインターフェロン治療と、保険適用外の「活性化自己リンパ球移入療法」を併合して受けた患者が、インターフェロン治療まで自己負担とされたのは不当として、インターフェロン治療に対する保険適用を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「インターフェロン治療に対する保険が適用されない根拠は見いだせない」として、患者側の請求を認めた。
厚生労働省によると、現在認められていない「混合診療」を認めた判決は初めて。
【用語解説】混合診療
一般の保険診療と、保険が効かない自由診療を併用する治療をいう。混合診療を行うと、すべての診療が自由診療の扱いとなり、患者は医療費すべてを負担しないといけなくなる。
混合治療を認めると患者の医療負担が大きくなるため、所得によって医療内容に差が出るといった理由で、現在は認められいない。一定のルールをつくった上で解禁すべきという議論があり、政府内でも検討が進められているが、実現までには至っていない。
(出典:産経新聞)
<B><FONT color=blue size=+1>◆混合診療、「禁止」は法的根拠なし 東京地裁判決</FONT></B>
患者に公的保険が適用される保険診療と、保険が適用されない自由診療を併せて受ける「混合診療」を原則禁じた国の政策が合法かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「混合診療の禁止に法的根拠はない」との判断を示した。国は患者が混合診療を受けた場合、「一体化した医療行為」とみて保険適用分の診療費も自己負担としているが、地裁は保険適用分は給付を受ける権利があるとした。
混合診療については「医師と患者に治療の選択を任せるべきだ」との意見と、「安全を保証できない治療まで行われる」などの反対論がある。そもそも国の禁止措置に法的根拠がないとする判断は、こうした議論の前提を揺るがすことになり波紋を広げそうだ。
訴えていたのは、神奈川県藤沢市の清郷伸人さん(60)。がん治療のため、保険が適用されるインターフェロン療法に加え、適用外の療法を受診。全額負担を求められることから、国の政策は健康保険法に違反すると主張し、インターフェロン分は受給の権利があることの確認を求めた。
判決は同法の規定について「個別の診療行為ごとに給付対象かどうか判断する仕組みを採用している」と判断。「国が複数の行為を一体とみて、混合診療を受けると給付対象分も給付が受けられないと解釈する根拠は見いだし難い」と述べた。
国側は、高度な先進医療などで混合診療を例外的に認める制度で給付対象が限定されていることから、それ以外は給付対象にならないとも主張した。判決は、制度上の給付対象が「給付に値する組み合わせを全体的、網羅的に見て拾い上げたものではない」として国の主張の正当性を否定。保険診療分については給付を受ける権利が清郷さんにあると結論づけた。
厚生労働省保険局長の談話 極めて厳しい判決だ。今後の対応は関係機関と協議の上、速やかに決定したい。
(出典:朝日新聞)</font></span>