健診結果取り違え肺がん死、7400万円支払い命令 | 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(若返り)、長寿、豊かさを探求

健診結果取り違え肺がん死、7400万円支払い命令

いつもありがとうございます。 健康診断の有効性 が問われています。こんな判決がでました。大切な命に関わっていることを肝に銘じたいと思います。 ******************************************************************* 母親が肺がんで死亡したのは健康診断結果を別人のものと取り違えられ、早期発見の機会を逸したためだとして、母親と2人暮らしだった小学5年の長男(11)が、健康診断を行った仙台市の財団法人「宮城県労働衛生医学協会」を相手取り、約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、仙台地裁であった。 小野洋一裁判長は、約7400万円を支払うよう同協会に命じた。 訴状によると、保険外交員だった母親は2002年5月、協会の健康診断で胸部レントゲン検査を受け、「異常なし」との結果が出た。 しかし、約1年後の検査で肺に大きな陰影が見つかり、病院で詳しく検査したところ、「肺がんで余命は半年から1年」と診断され、04年6月に37歳で死亡した。協会の調査で、職員が02年の検査結果をコンピューター入力する際、同姓の女性の結果と取り違えていたことがわかった。 裁判で原告側は「02年の検査ですでに肺に陰影があり、この時点で外科的治療を受けていれば、根治の可能性があった」と主張。協会側は、取り違えのミスは認めたものの、母親が死亡したこととの因果関係は否定していた。 (出典:読売新聞)