介護時のつめ切りや検温、医療行為から除外 厚労省方針
母を自宅介護しましたので、ある程度は知っていましたが、
ここまで医療行為としていたとは知りませんでした。
他にも
血圧計のスイッチを被験者がスイッチを入れるのはよくて、
他人がスイッチを入れるのは医療行為ゆえに禁止
数値を見て、高いと発言したら医療行為
「えーっ」という正常値範囲から外れていることを想像させるコトバ?
とはいえない発声をするだけでも医療行為
日本最大の利益誘導圧力団体の仕業なのでしょうか。
少しは実情に合わせた変更がなされることは歓迎されます。
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つめ切りや薬の内服介助など、現在、介護が必要な人に対して、医師や看護師しか認められていない「医療行為」について、厚生労働省は31日、範囲を見直し、一部を除外し、だれでもできるようにすることを決めた。医療行為には、医療とする根拠があいまいなものも含まれているが、介護の際、ヘルパーなどが実施できないため、家族の負担が大きいことなどが指摘されてきた。見直しで、つめ切りのほか、湿布のはり付けや軟膏塗布、座薬挿入や薬の内服の介助、浣腸、検温、血圧測定などが原則的に医療行為から外される見通し。厚労省は、医療や介護の専門家らに意見を聞き、今春にも都道府県などに通知する。
医療行為は、医学的な判断や技術がないまま行うと、人に危害を与えるおそれがある行為で、医師法などに基づいて医師か看護師しかできない。例外的に、介護を担う患者の家族だけは認められている。
厚労省はこれまで、耳掃除や検温なども医療行為だとしており、患者から要望があっても、違法となるためにできず、介護現場では見直しを求める声が強かった。
今回、厚労省が原則的に医療行為から外すのは、つめ切りなどの日常生活的な行為のほか、自動測定器をつかった血圧測定、検温、浣腸など。
入院治療の必要がなく容体が安定し、医師の経過観察も不要な患者であれば、目薬の点眼や軟膏の塗布、あらかじめ分包されている薬の服用、鼻の穴から薬剤を吸入するネブライザーの介助も認める。軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換もできる。
一方、2月に「例外的にやむを得ない」と、ヘルパーらに条件付きで解禁された在宅患者の「たん吸引」や、重い障害のある子どもに対する養護学校の教員によるチューブ栄養の実施は、引き続き医療行為に含まれる。
(出典:朝日新聞)