今年の社労士試験を受けることができなくなったウェラーは
コメントをいただいた方々のおかげで、元気を取り戻しました。

このまま学習のペースダウンをするのは、拍子抜けするので
8/28に受験するつもりで、バーチャル追い込み学習をしてゆこうと思います。

直前期の学習方法を今年経験しておくと、おそらく来年のこの時期の
自分流学習法に不安を抱かずに、取り組めるんじゃないかなぁ~?

皆さんも、残り102日を “がんばってこ~~ぅ”

*ミニ情報*
国民年金の独自給付は、必ず押さえておいた方がいいみたいですよ#
労基法 36条と37条は必ず押さえておいた方がいいそうです#
国年の出題者は、去年と同じ関東の社労士さんの可能性が大きいそうです。