土日の講義で労災を学習しました。
メモ
労働同基準法施行規則別表第1の2
1業務上の負傷に起因する疾病(災害性の疾病)
2職業性の疾病
8)心血管系疾患=認定基準
9)精神疾患=判断指針
3その他業務に起因することの明らかな疾病(包括的救済規定)
労働者側による相当因果関係の立証 要
今年出題可能性が大だそうです。
私なりに内容を最小限に圧縮しました。
メモ
労働同基準法施行規則別表第1の2
1業務上の負傷に起因する疾病(災害性の疾病)
2職業性の疾病
8)心血管系疾患=認定基準
9)精神疾患=判断指針
3その他業務に起因することの明らかな疾病(包括的救済規定)
労働者側による相当因果関係の立証 要
今年出題可能性が大だそうです。
私なりに内容を最小限に圧縮しました。