都知事選の多数同一ポスター 選管に1000件以上の苦情殺到、電話鳴りやまず

 

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写真 同様のデザインのピンク色のポスターが並ぶ掲示板=20日午後、東京都練馬区(三尾郁恵撮影、画像を一部処理しています)

 

(1)過去最多の56人が立候補した東京都知事選の選挙ポスター掲示板に、同じ人物やデザインのポスターが多数張られ、有権者に困惑が広がっている。東京都選挙管理委員会には、告示翌日の21日までに1000件以上の苦情や問い合わせが寄せられた。

同一のポスターが張られていることに関して「何なのか」などとするもので、担当者は「電話がひっきりなしに鳴っている」と話す。

 

(2)中野区役所前の掲示板には、さまざまな人物の画像とともに、デザインの同じピンク色のポスターがずらりと張られていた。QRコードも記載され、読み込むと特定の交流サイト(SNS)の画面に誘導される。

 

(3)画像の人物のほとんどは選挙と無関係とみられる。

総務省によると、ポスターで他の候補者の選挙運動をすることや、虚偽があった場合は処罰の対象になる。一方で、内容を直接制限する規定はなく、事前のチェックもない。

 

<私見:

公職の選挙は憲法の国民の選挙権を保障するためのもので、だから公費で行われる。

逆に被選挙権は「公職に就く」意思のあるが有権者から選んでもらう権利である。

そこでまずは、立候補者に「公職に就く意思」があることが前提。これが前提だから、法律の規定がない場合には、「慣習」が法律と同じ効力をもつと主張できる。

その立候補者が、ポスター掲示板のスペースを有償で他者に貸与したり譲渡したりした場合は、公職選挙法に規定がなくても、「法令違反」と判断して当然。

だから、よく似たものに入試でカンニングした場合に、やりかたによっては「偽計業務妨害罪」に問われる。例えば試験場で試験中に突然大声で「毒ガスだー!逃げろー逃げろー」と叫び、受験生を一時的に解答できない状態にさせる場合があげられる。誰かの叫び声だから逃げなくてもいい。しかし、実害が生じていれば問題だ。

今回の場合、政党関係者が「安くて効率的な投資」「ビジネス」と公言しているから、すくなくとも経済効果に見合う「料金」を負担させることは「都の税金支出」の公平性などの基準に照らし合理的というべきだ>