選挙のポスター掲示板、「候補者以外使用できない」…林官房長官が見解「処罰の対象になる」(24年6月23日 読売新聞オンライン無料版)

 

記事

 

(1)20日に告示された東京都知事選(7月7日投開票)で、ポスター掲示板に候補者以外の人物などが写った同一ポスターが大量に貼られる事態が起きている。林官房長官は21日の記者会見で、掲示板は「候補者以外が使用できるものではない」との見解を示した。

 

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(2)知事選に関連候補24人を立候補させた政治団体「NHKから国民を守る党」は、同団体に寄付をした人に対し、自作ポスターを貼る権利を譲っている。同団体は21日、都内1万4000か所のうち約1000か所分を譲ったと明かした。

 

(3)「公職選挙法」

掲示板について候補者自身の選挙運動用ポスターを掲示するために設置すると定めており、林氏は「他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項が公表された場合には処罰の対象となる」と指摘した。

一方、公選法にはポスターの記載内容を制限したり、掲示板の枠の売買を禁止したりする規定はない。

 

(4)林氏は公選法の見直しについては「各党各会派において議論いただくべきものだ」とするにとどめた。今後、与野党内で見直し論が出る可能性もある。

 

 

■法例二条は、いまは「法適用通則三条」にあります。

法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)

(法律と同一の効力を有する慣習)

第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。