ステーキ宮、茨城でまたO157 客2人が体調不良、一時入院も(24年4月27日 newsYahoo! 朝日新聞デジタル)

 

記事

 

(1)要点

茨城県は26日、飲食チェーン「ステーキ宮」の石岡店(石岡市東大橋)で、今月上旬にステーキを食べた客2人が体調不良を訴え、腸管出血性大腸菌(O157)が検出されたと発表した。

土浦保健所は同店を食品衛生法上の営業禁止処分とした。

 

リンク【写真】洗うと逆に食中毒を引き起こすリスクが高まる食品

 

(2)県によると、2人は20代男性と60代女性。男性は5日、女性は6日に同店を訪れた。

いずれも「てっぱんステーキ」を含むメニューを食べ、その後に腹痛や下痢、血便などの症状が出た。女性は一時入院したがすでに退院。2人とも快方に向かっているという。

 

(3)ステーキ宮では1月にも、ひたちなか市と水戸市の店舗でO157を原因とする食中毒が発生した。

保健所が運営会社の「アトム」(横浜市)に対して、肉の加熱マニュアル改訂などを指導したが、今回、さらに加熱条件の検証や従業員の教育をするよう求めたという。(宮廻潤子)

朝日新聞社

 

◆営業停止と営業禁止  

(https://torikatsu-blog.jp/2018/08/営業停止と営業禁止の違い?/)

 

〇営業停止とは

食中毒発生が原因の場合、主に原因の特定が明確であって、さらに対応策や解決策が分かっている場合、必要な日数に応じて出される場合が多い。(1か月以内の場合がほとんどです。)

飲食店、仕出し屋等で食中毒が発生した場合、店内の洗浄や除菌・商品の回収などの対応が完了するまでの措置です。

停止期間が終わったら自動的に営業再開となります。

ちゃんと対策・解決すればお店を再開してもいいよ!ということです。

 

〇営業禁止とは

食中毒の原因が分からない場合、(料理店は特定できているが、どの食材か・どんな細菌かが分かっていない等)もしくは原因が分かっていても対応にどれくらいの時間がかかるか不明な場合などが禁止にあたります。

また、過去に同様の案件を起こしていたり他のケースに比べ悪質な場合なども禁止措置がとられます。

 要は、無期限の営業停止命令ということになります。

営業の再開には県や保健所に解除のお伺いを立てなければいけません。