きょうのことば「賃上げ促進税制」上げ幅などで優遇率決定(24年2月14日 日本経済新聞電子版)

 

記事

 

(1)▽…積極的に賃上げをした企業の法人税負担を軽くするための税優遇。

優遇率は企業の規模や賃上げの幅、教育訓練にかける費用といった条件で決まる。政府は税制を通じて春季労使交渉で前年を上回る賃上げを促し、物価上昇を超える賃上げ実現を後押しする。

 

 

 

(2)▽…賃上げの流れを中小規模の企業にも幅広く波及させられるかが課題だ。

2023年の経団連集計では大手の実績が3.99%だった一方で中小は3%と、1%近い差があった。連合集計でも従業員1000人以上の企業が3.69%で、99人以下は2.94%だった。

 

(3)▽…24年度の税制改正大綱で従業員が2000人以下で大企業と中小企業の間に位置する「中堅企業」枠を新設し、新たな優遇策を設けた。

厚生労働省から女性活躍や子育て支援に積極的であると認定された企業についても控除率を上乗せする。

 

<私見:

大企業等は技術開発や投資促進などいわゆる「労働生産性」を向上させる目的で助成金や減税措置を受けている。それあ助成金の成果が上がって賃上げしても、「すでに賃上げ促進政策」の恩恵を受けているから、今回の賃上げ促進税制の対象から外さないと二重支援でおかしいといえる。

ただし、教育訓練や手当など社員に直接、支給して動機付けを行った場合は、その分は対象から外さなくてもいいと思う>