バリアフリー法の運用で重要な基本構想の策定

基本構想で重要な重点整備地区の設定が重要。

 

重点整備地区

旧交通バリアフリー法

→旅客施設を基点とする徒歩圏エリア限定

バリアフリー法

→地域の実情に応じて一定の条件下で市町村が独自に設定

点的エリアどりから複数の面的エリアどりに以降し、連続的、総合的なまちのバリアフリー化が期待されている。

 

1.基本構想

 ①目標の明確化

 ②都市計画等との調和

 ③地方公共団体の福祉のまちづくり条例、バリアフリー条例、障害者  計画、老人福祉計画等との調和を図る

 ④交通計画等関連事業との連携

 ⑤高齢者・障害者等の提案および意見の反映

 

2.重点整備地区

 ①重点整備地区の要件

 ②総合的な都市機能の増進を図る地区

 ③複数の市町村および都道府県の協力

 ④協定制度

 

3.生活関連施設

 高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用するすべての旅客施設、官公庁舎、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校、公園等で地域の実情と事業者の合意により定める。

 2000㎡以上の特別特定建築物は必須の整備対象施設

 

4.生活関連経路

 生活関連施設をつなぐ経路

 ・すでに移動等円滑化されている経路

 ・将来的に優先して整備すべき経路

 対象となる

 日常生活がとぎれないように複数の移動ネットワークを整備する必要がある。

 

5.特定事業

 バリアフリー基本構想の重点整備地区内に位置づけられた事業者別、施設管理者別移動等円滑化事業

 ①公共交通特定事業

 ②道路特定事業

 ③路外駐車場特定事業

 ④建築物特定事業

 ⑤都市公園特定事業

 ⑥交通安全特定事業

 

6.その他

 ①放置自転車、違法駐輪、駐車等を防ぐ駐輪場、駐車場施設整備、バリアフリー整備に伴う市民、利用者、施設管理者の意識改善(心のバリアフリー)の規定

 ②重点整備地区内の事業実施、進行管理、情報提供、協議会の活用、連絡調整、スパイラルアップ(連続的、段階的整備)の推進

 ③視覚障害者、聴覚障害者、知的・発達・精神障害者等の情報、コミュニケーションにおけるバリアの改善