1.バリアフリー法による整備対象建築物と整備の義務化
建築物移動等円滑化基準
適用
2000㎡以上の特別特定建築物
(基本的には新築建築物の
不特定多数もしくは、高齢者、障害者等が主として利用する建築物)
義務化すべき建築物特定施設
特徴:下記を整備すること
・ホテル客室で総数50室以上で1室以上車いす使用者用客室
・オストメイト対応水洗設備を1以上
バリアフリー法以外に法第14条第3項によって
地方公共団体が地域の実情に応じて独自にバリアフリー委任(付加)条例を制定し整備対象範囲を拡大し特定施設を付加することができる
バリアフリー委任(付加)条例で制定できる範囲
①努力義務とされている特定建築物から義務化できる特別特定建築物へ対象範囲を拡大すること
②対象とする建築面積の規模を2000㎡未満へ引き下げること
③特定施設のバリアフリー基準の内容を強化できること
いずれも建築基準法と同等義務化法令(建築確認法令)として運用
↓
地方公共団体の福祉のまちづくり条例で整備義務が課せられない建築物等に対して一定の整備強化を図ることができる。
バリアフリー法は地方公共団体がバリアフリー条例を制定することによって有効かつ広範に活用することができ、地域の特性や連続性、一体的なバリアフリー整備の促進に極めて有効。
2.バリアフリー条例と福祉のまちづくり条例
バリアフリー条例
2014(平成26)年4月現在 都市部中心に13都府県6区市が制定
①福祉のまちづくり条例と別立てのバリアフリー条例を制定する方法
②福祉のまちづくり条例の建築物の用途、基準の一部分をバリアフリー条例とする方法
バリアフリー条例制定する理由
建築主事業主の善意のみに依存するのではなく、国および地方公共団体が責任を持ち確実なバリアフリー化の実現をすること。
→ただし、地域住民、事業者、行政の成熟度と合意にかかっている。
福祉のまちづくり条例
↓
バリアフリー条例として強化され
理念的な条例→建築基準法に基づく許認可法令として進展。
今後進展していくためには、
多様な市民、利用者の理解、地域における整備水準の設定、福祉や都市の環境整備、道路・交通計画との整合性や連携が重要