複数の証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設することは、できますか? | 節税税理士なら「節税対策の税理士」

複数の証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設することは、できますか?

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よくある質問。

複数の証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設することは、できますか?








はい。開設ができます。

注意が必要なのが確定申告です。




A証券会社とB証券会社各々に特定口座を解説し源泉徴収を選択して売却取引・配当を行い、1年間の集計結果がA証券会社は利益、B証券会社は損失の場合ですがA証券会社「特定口座(源泉徴収あり)」においては、正確に計算された年間利益に対して所得税・住民税が天引きされていますので、確定申告は不要です。

一方で、B証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」は損失で終ったので、税金は天引きされていません。




この場合、両方の特定口座の利益と損失を相殺し、税金の還付を受けるには特的口座年間取引報告書により確定申告が必要となります。




A証券会社の「利益」よりもB証券会社の「損失」が大きい場合には、A証券会社で天引きされた税金が払い過ぎになるため、確定申告をすればその全額が還付され、相殺後に残った上場株式会社等の売却損は「上場株式等の譲渡損の繰越控除」の適用を受け、翌年以降の「株式売却損」との相殺や、翌年以降の「確定分離課税を選択し確定申告を上場株式等の配当所得」との損益通算が可能です。







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