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個人年金保険の被保険者が死亡し、遺族が個人年金保険の年金受給権を取得した場合の課税について教えて

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よくある質問。

「個人年金保険の被保険者が死亡し、遺族が個人年金保険の年金受給権を取得した場合の課税について教えてください。」







遺族の方が個人年金保険の年金受給権を取得した場合には、保険料の負担者、年金受給権の取得者及び被保険者がだれであるかによって、年金受給者の取得者に対する課税関係が異なります。


■年金受給権の課税について





















保険料の負担者 被保険者(年金受取人) 年金受給権の取得者 税金の種類
A A B 相続税
B A C 贈与税


被保険者A死亡したとします。

  • 死亡した人が保険料負担者であった場合
    死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権について、「相続」により取得したとみなされ「相続税」の課税対象となります。

  • 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者でない場合
    死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者では場合には、取得した年金受給権は「贈与」により取得したとみなされ「贈与税」の課税対象となります。


■年金の課税


毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税となり2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

なお、年金が支払われる際には、次により計算した所得税が源泉徴収されます。

(年金の額  - その年金の額に対応する保険料又は掛金の額) × 10.21%

ただ、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額25万円未満の場合には、源泉徴収されます。





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