信用取引と税金について教えて下さい。|信用取引と税金
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信用取引の方法による上場株式等の譲渡による所得は、「事業所得」または「雑所得」として取扱って差し支えないとされています。上場株式等の信用取引については、一般の現物売買と同様に、上場株式等の売却益に対する10%(所得税7%・住民税3%)の税率の適用も、上場株式等の売却損と上場株式等の配当等との損益通算及び上場株式等の売却損の繰越控除の適用もあります。
なお、信用取引での所得は、決済の日の属する年分の所得となります。例えば、信用取引により平成21年12月に売建てた後、平成22年2月にこれを反対売買により決済して得た利益は、買決済をした日が属する年、すなわち平成22年分の所得となります。
信用取引における取得価額は個別に把握します(現物取引の「総平均法に準ずる方法」は適用しません)
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