昨年から繰越してきた上場株式等の売却損を来年に繰り越す場合について教えて下さい。
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「昨年から繰越してきた上場株式等の売却損を来年に繰り越す場合について教えて下さい。」
「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」は3年間の繰越を認める制度です。例えば、平成21年に生じた上場株式等の売却損を平成22年に繰越す申告を行ったが、平成22年は株式売却を行わなかった場合、または平成22年の上場株式等の配当所得との損益通算を行わなかった場合は、その平成21年の上場株式等売却損を更に2年間(平成23年・平成24年)繰越すことができます。ただし、平成23年分・平成24年分と各年とも継続して確定申告することが必要です。
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