「総合課税」で確定申告した方が有利なケースについて教えて下さい。|個人投資家の優遇税制
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「「総合課税」で確定申告した方が有利なケースについて教えて下さい。|個人投資家の優遇税制」
確定申告も不要、平成23年12月31日までは税負担も10%(所得税7%・住民税3%)と優遇された上場株式等の配当ですが、あえて「総合課税」で確定申告した方が税負担が小さくなるケースがあります。上場株式等の配当を「総合課税」で確定申告し「配当控除」を受けると、配当にかかる税金が10%より軽くなるケースです。つまり、確定申告して源泉徴収された10%(所得税7%・3%)の税金の一部または全部の還付等を受けることができるケースです。
平成23年12月31日までの場合、上場株式等の配当について総合課税で確定申告した方が税負担が小さくなる人は、平成15年4月~平成23年12月31日の間に、日本法人(上場会社)の配当を受取り、年間課税所得金額が330万円以下の人です。
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