専業主婦の税金(上場株式の配当・売却)について教えて下さい。|専業主婦と税金 | 節税税理士なら「節税対策の税理士」
1901-05-01 02:20:56

専業主婦の税金(上場株式の配当・売却)について教えて下さい。|専業主婦と税金

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よくある質問。

「専業主婦の税金(上場株式の配当・売却)について教えて下さい。|専業主婦と税金」



専業主婦の税金(上場株式の配当・売却)については下記のとおりです。


 専業主婦は給与等の定期的な収入がありませんので、通常合計所得金額は38万円以下となり、夫の税額計算上配偶者控除の適用を受けることが可能です。ただし、妻に株式配当収入や株式売却収入等がある場合には、夫の税額計算において配偶者控除の適用可否の判定が必要となります。


株式配当収入・株式売却収入について妻が確定申告をしない場合

 上場株式の配当については、大株主を除き、配当金額の大小にかかわらず確定申告をしなくてもよいことになっています。また、上場株式を売却した場合でも、特定口座(源泉徴収あり)内で売却した場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。妻が確定申告しない場合には、その株式配当収入や株式売却収入は、専業主婦である妻の合計所得金額に含まれません。ですから、たとえ株式配当所得や株式譲渡所得が38万円より多い場合でも、妻が確定申告をしなければ、夫の税額計算上配偶者控除の適用を受けることができます(他の所得が38万年以下の場合)。


株式配当収入・株式売却収入について妻が確定申告をする場合

 専業主婦の場合、確定市の区をすることにより源泉徴収された所得税・住民税の還付等を受けられるケースがあります。ただし、妻の株式配当所得・株式譲渡所得について確定申告する場合、その金額は専業主婦である妻の合計所得金額に含まれることになるため、38万円を上回った場合には、夫の税額計算上配偶者控除の適用を受けることができません。


 ですから、確定申告をすることにより妻が受ける還付税額と、夫が配偶者控除の適用を受けることができなくなることによる負担増税額を比較して判断する必要があります。また、確定申告をすることにより、国民健康保険料や医療費負担割合にも影響を及ぼすケースがありますので、慎重な判断が必要となります。


 なお、上場株式を特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で売却した場合には、株式売却益が基礎控除などの所得控除の合計額を超えると、選択の余地なく妻は確定市の区をしなければなりません。



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