会計のプロが小沢一郎の起訴相当に内容を、分析している。
この事実を、連日中身のない「政治とカネ」という問題で、
騒いでいたマスコミが伝えるとは、とてもおもえない。

しかし、この事実を広げようとしないメディアが
この国の現実である、ということを浮き彫りにしている。

起訴相当が法として認められていない手続きの上で成り立っている事、
それを、少しでも報道しないマスコミがある。

この事実を知る人がたくさん増えるようにしていきたい。
数字的に、国の人権を軽んじる態度、に敏感に怒りを持つ人は、
今の日本では、ごく少数派になっている。
しかし、今は少なくても一人でも多くの日本人に、
この、根強い問題に気づいてほしい。

この状態を放っておくことは、自分の首をしめることでもあるのだから。


「東京第5検察審査会「小沢一郎起訴相当」決議を会計的に解析する」

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1465

(引用転載開始)

さて、東京第5検察審査会は、「陸山会が、平成16年初めころから同月27日ころまでの間に、被疑者から合計4億円の借入をしたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載せず」として不記載罪を主張している。ということは1番目の4億円を政治資金収支報告書に収入として記載しなかったことが、政治資金規正法違反の犯罪になると考えていることになる。だが、この主張はそもそもの理屈が間違っている。

 なぜなら、1番目の4億円は、会計期間中に決済された仮受金となり、期中決済された仮受金は資金残高には一切影響しないのであるから、これを書く、書かないは、政治資金収支報告書作成者の任意となるからだ。陸山会がこの仮受金を政治資金収支報告書上の収入として計上しなかったのは、正しい会計処理なのである。

 公正ナル会計慣行上計上しなくとも良い仮受金収入を計上しなかったことをもって、政治資金収支報告書不記載を主張する事はできない。

-略-

 東京第5検察審査会は、陸山会の政治資金収支報告書虚偽記載における小沢氏の共謀を認定し、起訴相当決議を行ったが、この認定は間違っている。なぜなら、問題とされた陸山会の政治資金収支報告書には虚偽記載そのものが成立しない。従って共謀そのものがあり得ない。


(転載終了)