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債務整理、特に過払い請求ビジネスにおいてよく出てくるワードが「グレーゾーン金利」。これは一体何なのかというと、簡単にいえば2つの法律で定められた金利の差である。その2つの法律とは出資法と利息制限法という法律であり、それぞれ異なる上限の金利が設定されていた。この間にある金利が所謂グレーゾーン金利であり、この差が過払い金返還請求の対象となるのである。

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さて、この2つの法律は以前はどちらも有効な法律として成立していたわけであり、貸金業者もそれに則ってビジネスを行なっていたはずである。それが突然最高裁判決によりグレーゾーン金利が無効となってしまったのだから、貸金業者の肩を持つわけではないが、ビジネスとして考えた時には正直なところ迷惑極まりない話だろう。その状態を放置しておいた行政の責任を問いたくなるのも無理は無い。そこで実際にその責任を問うべく国に対して訴訟を起こした業者がいる。

結果は敗訴。

焦点としては、当時の旧大蔵省による旧貸金業規制法の施行規則。そもそも最高裁がグレーゾーン金利を無効と判断する根拠になったのがこの施行規則であり、貸主から借主に対して交付する書面に記載すべき内容を緩和するという内容であった。判決によると、制定の時には合法解釈にも根拠がり、旧大蔵省側に注意義務違反や20年以上そのまま放置して改正しなかったことについても違法性はないという判断になった。

多重債務に陥っていた人には朗報だろうが、業者としてはたまったもんじゃないだろう、と思ってしまうのは私だけだろうか。