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過去に過払い請求について言及したことがあるが、この過払い金を返還請求するのは、法的にはどういう根拠に基づいているのだろうか。
過払い金は、あくまでも所謂グレーゾーン金利が無効と判断されたことにより生まれるわけである。ただし、あくまでも無効というだけであり、直ちにそれだけで返還をしなければいけないということまで強制されるわけではない。ではどうなるのか。
実はこの過払い金は、民法で言うところの「不当利得」に該当する。不当利得とは、法律上の原因なしに、他人の財産又は労務により受けた利益である。過払い請求の例で言うと、消費者金融と利用者の間で締結された消費貸借における金利が無効となったことで、過去に支払われた金利は「法律上の原因なしに」利用者の「財産」により受けた「利益」となるのである。
民法においては703~708条にこの不当利得に関する規定が置かれている。
不当利得についてはここに詳細な解説が載っているので参考にされたい。
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