民主主義の危機! 秘密保護法案に個人情報の開示義務
大問題の秘密保護法案。問題はこんなところにも。
2日付け毎日新聞によると、『特定秘密を取り扱う公務員らに対する適性評価について、政府は2日、行政機関から照会を受けた病院には過去の通院歴などを回答する法的義務があるとの見解を示した。法案には明確な義務規定がないにもかかわらず、条文を解釈により「義務規定」とみなしたもので、法案の不透明さがさらに浮き彫りとなった。』とある。
参院国家安全保障特別委員会において、共産党の仁比聡平氏の「病院に調査があったときに守秘義務 を理由に回答を拒むことはできるか」との質問に内閣官房の鈴木良之内閣審議官が「照会を受けた団体は回答義務がある」と答えたもの。
法案の12条4項には、特定秘密を扱う公務員らが適任者かどうか判断するため、「公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とあるが、この“求める”を義務規定と拡大解釈したものだろう。
意志には職業上の守秘義務があるが、国の要求はこれに優先するという考えだ。
これは、国内の情報は公私のものを問わず国が一元管理できるという誤った思想に基づいた民主主義を危機に陥れる危険な考えだ。
こんな悪法を許しては絶対にならない。
<参照>
毎日新聞:http://sp.mainichi.jp/select/news/20131203k0000m010092000c.html
2日付け毎日新聞によると、『特定秘密を取り扱う公務員らに対する適性評価について、政府は2日、行政機関から照会を受けた病院には過去の通院歴などを回答する法的義務があるとの見解を示した。法案には明確な義務規定がないにもかかわらず、条文を解釈により「義務規定」とみなしたもので、法案の不透明さがさらに浮き彫りとなった。』とある。
参院国家安全保障特別委員会において、共産党の仁比聡平氏の「病院に調査があったときに守秘義務 を理由に回答を拒むことはできるか」との質問に内閣官房の鈴木良之内閣審議官が「照会を受けた団体は回答義務がある」と答えたもの。
法案の12条4項には、特定秘密を扱う公務員らが適任者かどうか判断するため、「公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とあるが、この“求める”を義務規定と拡大解釈したものだろう。
意志には職業上の守秘義務があるが、国の要求はこれに優先するという考えだ。
これは、国内の情報は公私のものを問わず国が一元管理できるという誤った思想に基づいた民主主義を危機に陥れる危険な考えだ。
こんな悪法を許しては絶対にならない。
<参照>
毎日新聞:http://sp.mainichi.jp/select/news/20131203k0000m010092000c.html