【死亡保険】の受取人
【死亡保険】の受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
【死亡保険】の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、【死亡保険】の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、【死亡保険】の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、【死亡保険】の受取人を指定する必要があるわけです。
【死亡保険】の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、法定相続人が【死亡保険】の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、【死亡保険】の受取人については対応が様々です。
この場合、【死亡保険】の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
そして、【死亡保険】の受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
つまり、保険料の負担者、【死亡保険】の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
ただ、支払事由が発生した以後は、【死亡保険】の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、【死亡保険】の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、【死亡保険】の受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
【死亡保険】の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、【死亡保険】の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、【死亡保険】の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、【死亡保険】の受取人を指定する必要があるわけです。
【死亡保険】の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、法定相続人が【死亡保険】の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、【死亡保険】の受取人については対応が様々です。
この場合、【死亡保険】の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
そして、【死亡保険】の受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
つまり、保険料の負担者、【死亡保険】の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
ただ、支払事由が発生した以後は、【死亡保険】の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、【死亡保険】の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、【死亡保険】の受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。