【後期高齢者医療制度】と扶養
長寿医療制度と言われている【後期高齢者医療制度】では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
今まで家族に扶養されていた人については、【後期高齢者医療制度】に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
また、【後期高齢者医療制度】のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
ただ、実際の【後期高齢者医療制度】の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。【後期高齢者医療制度】においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
ちなみに、【後期高齢者医療制度】の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、【後期高齢者医療制度】スタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
つまり、【後期高齢者医療制度】の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、【後期高齢者医療制度】により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
【後期高齢者医療制度】の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
75歳になると、自動的に【後期高齢者医療制度】の被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、【後期高齢者医療制度】の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
しかし、【後期高齢者医療制度】の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
そして、【後期高齢者医療制度】の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。
今まで家族に扶養されていた人については、【後期高齢者医療制度】に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
また、【後期高齢者医療制度】のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
ただ、実際の【後期高齢者医療制度】の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。【後期高齢者医療制度】においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
ちなみに、【後期高齢者医療制度】の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、【後期高齢者医療制度】スタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
つまり、【後期高齢者医療制度】の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、【後期高齢者医療制度】により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
【後期高齢者医療制度】の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
75歳になると、自動的に【後期高齢者医療制度】の被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、【後期高齢者医療制度】の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
しかし、【後期高齢者医療制度】の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
そして、【後期高齢者医療制度】の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。