【後期高齢者医療制度】の被保険者
【後期高齢者医療制度】の対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上~75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、【後期高齢者医療制度】の対象となって、被保険者になるのです。
つまり、65歳以上~75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が【後期高齢者医療制度】に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
また、75歳以上の人か、65歳以上~75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、【後期高齢者医療制度】の被保険者になります。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上~75歳未満としましたが、【後期高齢者医療制度】では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として【後期高齢者医療制度】の被保険者になるわけです。
2006年の医療制度改革により、【後期高齢者医療制度】では、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
また、日本国籍を有しない者についても、【後期高齢者医療制度】の被保険者となることはできません。
そのため、75歳までは、【後期高齢者医療制度】については、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、【後期高齢者医療制度】では、誕生日当日が対象日に変わっています。
75歳以上、あるいは、65歳以上~75歳未満で、一定の障害状態にある人については、【後期高齢者医療制度】の被保険者になりますが、例外もあります。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、【後期高齢者医療制度】の被保険者にはなり得ません。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、【後期高齢者医療制度】の被保険者適用除外です。
そして、【後期高齢者医療制度】では、脱退手続きをすることも可能で、65歳~74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、【後期高齢者医療制度】の対象となって、被保険者になるのです。
つまり、65歳以上~75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が【後期高齢者医療制度】に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
また、75歳以上の人か、65歳以上~75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、【後期高齢者医療制度】の被保険者になります。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上~75歳未満としましたが、【後期高齢者医療制度】では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として【後期高齢者医療制度】の被保険者になるわけです。
2006年の医療制度改革により、【後期高齢者医療制度】では、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
また、日本国籍を有しない者についても、【後期高齢者医療制度】の被保険者となることはできません。
そのため、75歳までは、【後期高齢者医療制度】については、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、【後期高齢者医療制度】では、誕生日当日が対象日に変わっています。
75歳以上、あるいは、65歳以上~75歳未満で、一定の障害状態にある人については、【後期高齢者医療制度】の被保険者になりますが、例外もあります。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、【後期高齢者医療制度】の被保険者にはなり得ません。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、【後期高齢者医療制度】の被保険者適用除外です。
そして、【後期高齢者医療制度】では、脱退手続きをすることも可能で、65歳~74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。