住宅購入のための【借り入れ】
また、物件に関する条件が公庫融資より穏やかで、【借り入れ】対象の範囲が広くなっていて魅力的です。
そして、この【借り入れ】は、金利をローン申込みの時に決定することができるのが特徴です。
物件価格の制限はなく、財形住宅融資は、財形制度のある企業に勤務している人が、財形貯蓄を行っていれば、【借り入れ】することができます。
この住宅の【借り入れ】の金利水準は、他の住宅ローンよりも低水準であるのが、大きな魅力です。
【借り入れ】で、財形住宅融資の場合、フラット35や財形以外の公庫融資と併用できるメリットがあります。
そして、この【借り入れ】の場合、同じ住宅に同居予定の家族は、複数申し込むことができます。
この【借り入れ】は、財形貯蓄残高の10倍の額まで、所要額の80%を限度に、住宅の融資を受けることができます。
そして、【借り入れ】の手数料は不要で、金利をローン申込みの時に決定することができるので、融通が聞きます。
基本的に財形住宅融資の場合、【借り入れ】の申込みにあたって、窓口が4つあり、勤務先でそれぞれ違います。
公的融資の一貫として、低金利で、住宅の【借り入れ】のためには、とても魅力的な商品といえます。
事業主転貸融資制度を導入している企業の場合、【借り入れ】の窓口は勤務先となっています。
そして、公務員で共済組合で窓口を設けている場合は、共済組合が、【借り入れ】の窓口になります。
基本的に、財形住宅の【借り入れ】の金利は、一般の民間金融機関の金利よりやや低く設定されています。
この【借り入れ】の限度額は、財形貯蓄残高の10倍以内で、最高では4,000万円までとなっています。
公庫での融資の場合、購入物件の価格や敷地面積に制限がありますが、財形住宅の【借り入れ】で新築住宅を購入する際は、購入価格、敷地面積、対象地域に制限はありません。