適格退職年金制度を実施している会社が次のような対応を取る場合、加入者の同意が必要となります。
1.年金制度を変更した結果、年金制度上の減額に該当する場合
2.確定拠出年金に移行する場合
3.年金制度を廃止して、積立金を加入者などに分配する場合 など
減額の同意は加入者等の2/3以上となります。
また、加入者等の1/3以上で組織される労働組合がある場合は、労働組合の同意も必要です。
なお、労働組合の組織率が加入者等の2/3以上で組織される場合は、労働組合の同意をもって加入者等の2/3以上の同意に代えることができます。
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1.年金制度を変更した結果、年金制度上の減額に該当する場合
2.確定拠出年金に移行する場合
3.年金制度を廃止して、積立金を加入者などに分配する場合 など
減額の同意は加入者等の2/3以上となります。
また、加入者等の1/3以上で組織される労働組合がある場合は、労働組合の同意も必要です。
なお、労働組合の組織率が加入者等の2/3以上で組織される場合は、労働組合の同意をもって加入者等の2/3以上の同意に代えることができます。
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