みなさん、こんにちは。
今日は、『加入除外』についてお話します。
DCは、60歳未満の厚生年金適用者を加入させるのが原則です。
しかし、法令解釈通知により、一定の資格を定めて、一部の者だけを加入させることが認められています。
この場合、加入者とならない者に対しては、掛金相当額を付与する代替措置が必要です。
では、役員や臨時社員などにも代替措置が必要なのでしょうか。
もともと退職金制度の適用を受けない役員や適格年金に加入していない臨時社員に代替措置を設けたら、現行よりコストアップになりかねません。
法令解釈通知では、役員、パートなど正社員と比べて労働条件が明らかに異なる者は規約に規定することで除外できるとされています。
またこの場合、そもそも労働条件が異なるため、代替措置は不要とされています。
つまり、現行制度と同様に、役員、顧問、理事、契約社員、パート・アルバイトなどは除外できるわけです。
企業年金制度では加入資格を定めることは掛金設計と同様に大切です。
社員にとって『不当に差別的な取り扱い』がないように確認することが大切です。
#corp,#shikaku
今日は、『加入除外』についてお話します。
DCは、60歳未満の厚生年金適用者を加入させるのが原則です。
しかし、法令解釈通知により、一定の資格を定めて、一部の者だけを加入させることが認められています。
この場合、加入者とならない者に対しては、掛金相当額を付与する代替措置が必要です。
では、役員や臨時社員などにも代替措置が必要なのでしょうか。
もともと退職金制度の適用を受けない役員や適格年金に加入していない臨時社員に代替措置を設けたら、現行よりコストアップになりかねません。
法令解釈通知では、役員、パートなど正社員と比べて労働条件が明らかに異なる者は規約に規定することで除外できるとされています。
またこの場合、そもそも労働条件が異なるため、代替措置は不要とされています。
つまり、現行制度と同様に、役員、顧問、理事、契約社員、パート・アルバイトなどは除外できるわけです。
企業年金制度では加入資格を定めることは掛金設計と同様に大切です。
社員にとって『不当に差別的な取り扱い』がないように確認することが大切です。
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