みなさん、こんにちは。
今日は前払い退職金との選択制の設計についてお話します。
確定拠出年金では、加入資格を『希望する者』=選択制とすることができます。
この時、選択の相手方、つまり、加入者とならない者に対する者に対する『代替措置』を前払い退職金とします。
社員の方は、希望する人はDCに加入し、加入しない人は前払い退職金を受取ることになります。
選択制での留意点は、
1.DCは一度加入したら、脱退できないこと。
2.導入時に加入しなくても、規約で認めれば、後から加入することもできること。
3.DCを60歳から受取るためには、最低10年の加入者期間(通算加入者等期間)が必要なことです。
などです。
選択制はいわゆるユニクロ型の掛金と併用されることもあります。
この場合、社員の方は、加入するかしないかの選択、掛金をいくらにするかの選択をします。
しかし、加入者にとって便利な設計とする場合、一般には、会社側の事務が繁雑になることを伴うことが多いので注意が必要です。
前払い退職金や選択制についてはまだまだたくさん留意点がありますが、それはまたの機会にします。
#corp,#shikaku
今日は前払い退職金との選択制の設計についてお話します。
確定拠出年金では、加入資格を『希望する者』=選択制とすることができます。
この時、選択の相手方、つまり、加入者とならない者に対する者に対する『代替措置』を前払い退職金とします。
社員の方は、希望する人はDCに加入し、加入しない人は前払い退職金を受取ることになります。
選択制での留意点は、
1.DCは一度加入したら、脱退できないこと。
2.導入時に加入しなくても、規約で認めれば、後から加入することもできること。
3.DCを60歳から受取るためには、最低10年の加入者期間(通算加入者等期間)が必要なことです。
などです。
選択制はいわゆるユニクロ型の掛金と併用されることもあります。
この場合、社員の方は、加入するかしないかの選択、掛金をいくらにするかの選択をします。
しかし、加入者にとって便利な設計とする場合、一般には、会社側の事務が繁雑になることを伴うことが多いので注意が必要です。
前払い退職金や選択制についてはまだまだたくさん留意点がありますが、それはまたの機会にします。
#corp,#shikaku