確定拠出年金の加入対象者は企業型であれば、厚生年金の被保険者を対象とします。
従って、本来厚生年金の適用を受けている人は全員加入させるというのがもともとの趣旨です。
しかしながら、全員を加入させることは企業としても負担が大きいですし、そもそも退職金制度の
積み立て手段として確定拠出年金を導入している場合には正社員に退職金を払いたいという企業ニーズも
あります。

そこで、法令では一定の資格を定めて、その方だけを確定拠出年金に導入させることができることを
法令解釈通知で定めております。この一定の資格には4つあり、^貭蠅凌種、一定の勤続年数、
0貭蠅稜齢、ご?召垢觴圓裡桓鑪爐あり、これ以外の一定の資格を定めることは認められて
おりません。ただし、一定の資格を定める場合にはいわゆる”代替措置”が必要となります。
この代替措置とは、確定拠出年金の掛金相当額を確定拠出に加入しない人に付与するという考え方です。

では、一定の資格について見て行きましょう。

^貭蠅凌種
これは、営業職、研究職など一定の職種だけに限って加入をさせたい場合に使う資格です。
同じ会社でも職種によって働いている人の価値観は異なりますから、特定の部門だけに
確定拠出年金を入れたいというニーズが生じてくるわけです。


一定の勤続期間
一定の勤続年数とは、勤続3年以上の社員を加入させるなどと定めることです。
これは現在の退職金制度の給付が勤続3年以上などとされている場合にこの資格を定める場合が
あります。例えば、小売業などで勤続3年未満はターンノーバーが高いから加入させたくないという
会社などがこの資格を定めることに該当します。しかし、注意すべきことは、一定の勤続年数を
定めた場合、加入者とならない者、つまり、勤続3年未満の社員に対して代替措置が必要となるため、
例えば前払退職金などを支給する必要が生じます。
そうすると、実は、前払退職金をもらって退職なんてことが生じます。
従って、この場合には全員加入とさせて、3年未満で退職する社員には事業主返還をかけることの
方がよいということになります。



0貭蠅稜齢
これは例えば、50歳以上の方を確定拠出に加入させたくない場合などに使用します。
確定拠出年金では給付を受けるために最低10年の加入者期間が必要とされております。
従って、確定拠出年金制度を導入時に50歳以上である方は60歳までの間に10年を
満たすことができないため、60歳から給付を受けられないというデメリットが生じます。
そこで、50歳以上の方を加入させないという一定の資格を定めることができます。

ご?召垢觴
これは確定拠出年金に加入するかどうかを加入者に選択させる方法です。
この選択制の場合、通常、選択の相手方となる制度は前払退職金や退職一時金などがあります。
また、法令上では確定給付企業年金との選択制も認められております。

とまぁ、加入資格について語れば尽きないのですが、続きはまた気が向いた時にしたいと思います。