みなさん、こんばんは。DCの制度設計をやっていると、よくこの質問に直面します。特に、DBに携わった経験のある方が、適年やDBの減額の基準を踏まえて、質問してくることがあるわけです。
では、「DCに掛金の減額の基準ってあるのでしょうか?」
法令では掛金の減額の基準は示されておりません。DBであれば、規則の4,5条あたりに減額の基準や理由が示されていたり、適年であれば、総給付現価が下がらないことなどと決められておりますが、DCでは明文化された規定がないわけです。では認められないのか?というとそうではありません。
掛金の決め方は労使合意と厚労省の承認で決まるわけですから、制度導入後に、掛金を減額する場合には、組合や従業員への説明と過半数の同意を踏まえて承認申請を上げればよいわけです。
しかし、今、述べたのは一般論でありますので、実際に減額手続をする場合には減額をするための相当の理由について厚生局の審査が入るものと考えられます。(このあたりは相談してみないと分からないですね。)
一方で、もうひとつ良く聞かれる質問があります。
「掛金を高勤続になったときに減額することができるのか?」
という質問です。この点についても明文化された規定はありません。この質問の背景としてはポイント制を導入している企業などで、高勤続部分のポイントを低減させている場合や打ち止めにしている場合によく聞かれます。結論から申し上げますと、高勤続部分で減額することはできます。ただし、この取り扱いのポイントは、高勤続に至るまでどれくら掛金が積み上げられたか?という点です。
勤続30年で、500万、600万溜まる制度を設計し、50代になってから掛金を減額する場合と同じ勤続30年でも100万、200万か溜まらない設計をしているのでは判断が異なるということです。ただし、明文化されていないということはどこまで行っても厚生局の行政指導ということであり、個別の判断ということをご理解いただければと思います。それでは、また。
では、「DCに掛金の減額の基準ってあるのでしょうか?」
法令では掛金の減額の基準は示されておりません。DBであれば、規則の4,5条あたりに減額の基準や理由が示されていたり、適年であれば、総給付現価が下がらないことなどと決められておりますが、DCでは明文化された規定がないわけです。では認められないのか?というとそうではありません。
掛金の決め方は労使合意と厚労省の承認で決まるわけですから、制度導入後に、掛金を減額する場合には、組合や従業員への説明と過半数の同意を踏まえて承認申請を上げればよいわけです。
しかし、今、述べたのは一般論でありますので、実際に減額手続をする場合には減額をするための相当の理由について厚生局の審査が入るものと考えられます。(このあたりは相談してみないと分からないですね。)
一方で、もうひとつ良く聞かれる質問があります。
「掛金を高勤続になったときに減額することができるのか?」
という質問です。この点についても明文化された規定はありません。この質問の背景としてはポイント制を導入している企業などで、高勤続部分のポイントを低減させている場合や打ち止めにしている場合によく聞かれます。結論から申し上げますと、高勤続部分で減額することはできます。ただし、この取り扱いのポイントは、高勤続に至るまでどれくら掛金が積み上げられたか?という点です。
勤続30年で、500万、600万溜まる制度を設計し、50代になってから掛金を減額する場合と同じ勤続30年でも100万、200万か溜まらない設計をしているのでは判断が異なるということです。ただし、明文化されていないということはどこまで行っても厚生局の行政指導ということであり、個別の判断ということをご理解いただければと思います。それでは、また。